請求・領収書小規模法人向け

着手金を現金で受け取った時の請求書・領収書チェックリスト

制作や業務支援の着手金を先に現金で受け取ることがあります。入金済みだから請求書はいらない、領収書だけ出せばよい、と感覚で処理せず、取引内容・受領事実・社内保存を分けて整理します。

注意この記事は書類整理の実務例です。個別の消費税・印紙税・会計処理は税理士等へご確認ください。

先に結論

請求書は「何の取引でいくら請求したか」、領収書は「金銭を受け取った事実」を残す書類として分けると整理しやすくなります。現金受領の場合は、受領日・金額・取引内容・相手先・発行者を揃え、社内にはPDFや控えを保存します。

01

請求書と領収書は役割が違う

請求書は取引内容と請求額を伝えるための書類、領収書は代金を受け取った事実を示す書類です。先に現金を受け取った場合でも、案件管理上は「何の着手金だったか」が分かる請求書を残しておくと後から確認しやすくなります。

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最低限そろえたい項目

  • 相手方の会社名・氏名
  • 発行日または受領日
  • 取引内容(例:ホームページ制作着手金、業務整理診断など)
  • 金額
  • 発行者の会社名・連絡先
  • 必要に応じて税率・消費税額
  • 領収書では現金を受領したことが分かる表現
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インボイス登録前後で確認すること

国税庁によると、適格請求書を交付できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者のみです。適格請求書には、名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの金額・適用税率、消費税額、相手方名称などの記載事項があります。

登録前に発行した書類へ、後から登録番号があるように見せる処理は避け、発行時点の登録状況に合わせて扱います。登録後の書式変更は、実際の登録日と税務上の取扱いを確認してください。

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現金の領収書は印紙税も確認する

国税庁は、金銭の受取事実を証明する領収書等が印紙税の対象となる場合があると案内しています。紙で交付する金銭受取書は、金額や内容によって扱いが変わるため、必要な場合は国税庁の最新情報を確認します。

PDFや電子交付と紙の扱いを自己判断で同一視せず、実際の交付方法に応じて確認してください。

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LINEやメールでPDFを送る時の実務

相手がPDFで問題ない場合は、請求書と領収書を分かりやすいファイル名で送ります。デザインよりも、会社名、金額、日付、取引内容が見つけやすいことを優先します。

  • 請求書_案件名_YYYYMMDD.pdf
  • 領収書_案件名_YYYYMMDD.pdf
  • 送信したPDFを社内にも保存
  • 受領日と案件番号を台帳へ記録
実務フロー

現金で着手金を受け取ったら

  1. 01
    案件と金額を台帳へ記録

    誰から何の代金を受け取ったか残す

  2. 02
    請求書を整理

    取引内容と金額を明確にする

  3. 03
    領収書を発行

    受領日・金額・支払方法を残す

  4. 04
    PDF・控えを保存

    後から契約・入金と照合できる状態にする

参考にした公式情報

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